大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(ラ)185号 決定

商法二七〇条の規定は、本件のような取締役会における代表取締役選任の決議の無効確認の訴えを本案とする代表取締役の職務執行の停止および職務代行者選任についても類推適用されるものと解するのが相当である。

(鈴木 加茂 梶村)

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